埼玉県経営品質協議会は、県内の中小企業の皆様が真に競争力のある経営体質を構築していくための支援をいたします。

埼玉県経営品質協議会

 

こちらは「埼玉県経営品質協議会」についてご説明しているページです。協議会では、さまざまな活動をしています。

住所:さいたま市大宮区桜木町1-7-5大宮ソニックシティ8F(〒330-9626)
電話:048-641-0084

設立趣意書

我が国の産業は、長引く景気低迷と産業のグローバル化による産業構造の著しい変化により、かつてない厳しい状況に置かれています。企業は、旧来の経営手法では、その変化への対応が困難となっており、あらゆる分野で変化と変革が強く求められております。
こうした急速に変化する経済環境下で、企業が発展する為には、商品・サービス自体の良さだけでなく、顧客の視点に立った経営が求められ、顧客に対して高い満足を提供する仕組みとその展開が必要不可欠となっています。
ご高承の通り、1990年代以降、アメリカ産業の再生と発展を支えてきた要因の一つにアメリカ国家品質賞「マルコム・ボルドリッジ賞(MB賞)」があります。
この賞は国の産業の基本的なあり方を顧客の視点から見つめ直し、お客様の満足、不満足を勘ではなく数値で把握し、仕組みにより経営の改革を推進しようとする考え方です。我が国でも、このMB賞を礎に1995年(財)社会経済生産性本部が「日本経営品質賞」を創設し、業種や規模、組織形態を問わず、多くの企業が経営品質向上プログラムを取り入れ成果を上げつつあります。
これからの21世紀、激動化する社会経済環境において、力強く成長・発展を遂げるためには、顧客本位の企業活動と経営体制が必要であり、そのためには経営品質向上プログラムについて深く学び、そして実践していくことが重要であります。
この度の「埼玉県経営品質協議会」の設立によって、「埼玉県経営品質賞」を創設するとともに、広く県内企業の皆様が「経営品質向上プログラム」に出会い、真に競争力のある経営体質を構築するための契機となることが本協議会の願いであります。
何卒、本協議会の設立趣旨をご理解賜り、積極的なご参加を心よりお待ち申し上げております。

会の規約

第1条(名 称)

1.本会は「埼玉県経営品質協議会」と称する。

第2条(目 的)

1.本会は、経営品質向上プログラムの普及推進を図り、併せて県内企業等の「埼玉県経営品質賞」への挑戦を支援し、埼玉県産業界の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事 業)

1.本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1)経営品質協議会の定める顧客価値経営ガイドライン並びに日本経営品質賞委員会の定める日本経営品質賞申請・審査ガイドブック及び考え方の普及推進に関わる事業

  2)組織内展開、推進のための人材育成事業

  3)組織内展開、推進のためのサポートに関わる事業

  4)埼玉県経営品質賞の運営

  5)その他、前条の目的を達成するための事業

第4条(会 員)

1.本会は、本会の趣旨に賛同する法人及び個人をもって構成し、それぞれ「法人会員」「個人会員」とする。

2.本会の趣旨に賛同する経済団体、学識経験者等については総会の承認をもって「特別会員」とすることができる。

第5条(加入と脱会)

1.会員となることを希望するものは、所定の申込書を提出し、運営委員会の審議を経て、幹事会の承認を得るものとする。

2.会員はあらかじめ本会に通知し、脱会することができる。但し、この場合既納の会費は一切返金しないものとする。    

第6条(除 名)

1.会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議により除名することができる。

  1)本会の目的に反するような行為をしたとき

  2)本会の名誉を著しく毀損する行為をしたとき

  3)1年以上所定の会費を滞納したとき

第7条(会 費)

1.会員は、毎年所定の納期までに年会費を納入しなければならない。年会費は次のとおりとする。

  (納入区分)       (年 額)

   法人会員       48,000円

   個人会員       24,000円

   特別会員         無 料

2.事業年度の途中入会は、月割り計算によりその残存月分の会費とする。

3.会費の徴収方法等については別に定めるところによる。

第8条(組 織)

1.経営品質の普及、推進機関である「幹事会」「運営委員会」と、埼玉県経営品質賞を定める「賞委員会」「判定委員会」を設置する。

第9条(役 員)

1.本会に次の役員を置く。

    1)代表幹事            1名

    2)副代表幹事          5名以内

    3)幹事              25名以内

    4)運営委員長          1名

    5)運営副委員長      若干名

    6)運営委員        25名以内

    7)監事                2名

2.役員は、総会において会員の中から選任し又は解任する。

3.正副代表幹事は、幹事会において幹事の互選で選任する。

4.運営正副委員長は、運営委員会において運営委員の互選で選任する。

第10条(役員の責務)

1.代表幹事は、本会を代表し会務を統括する。

2.副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときは、代表幹事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3.幹事は、本会の事業運営に関する重要事項の審議にあたる。

4.運営委員長は、運営委員を統括する。

5.運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

6.運営委員が、幹事を兼務する事を妨げない。  

7.運営委員は、本会の事業の企画、立案等を行い、その運営にあたる。

8.監事は本会の業務及び会計を監査し、その監査結果を総会に報告する。

第11条(役員の任期)

1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2. やむを得ず任期途中で退任する場合は、代表幹事に届け出て、後任者が決るまでの間その任にあたる。

3.後任者の任期は、その残余の期間とする。

第12条(顧 問)

1.本会に顧問を置くことができる。

2.顧問は、幹事会の推薦により代表幹事が委嘱する。 

第13条(会議等)

1.本会の会議は、「総会」、「幹事会」及び第8条に定める委員会とする。

第14条(総 会)

1.総会は、「通常総会」及び「臨時総会」の2種とし、代表幹事が招集する。

2.総会の議長は、代表幹事をもってあてる。

3.通常総会は、事業年度終了後、2ヶ月以内に開催する。

4.臨時総会は、会員の1/3以上の要求又は代表幹事が必要と認めた場合に開催する。

第15条(総会の決議事項)

1.この規約で別に定めるものの他、次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。

  1)本規約の改廃に関する事項

  2)役員の選任及び解任

  3)会員に関する事項

  4)事業報告及び収支決算の承認

  5)事業計画及び収支予算の承認

  6)その他、特に重要な事項

第16条(総会の議事)

1.総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

2.総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3.総会における会員の議決権は、法人会員は2個、個人会員及び特別会員は各々1個とする。

4.会員はあらかじめ通知のあった事項につき、委任状をもって議決権を行使することができる。

5.前項の規定により議決権を行使するものは、出席者とみなす。

第17条(幹事会)

1.幹事会は、「代表幹事」「副代表幹事」「幹事」をもって構成する。議長は、代表幹事がこれにあたる。

2.幹事会は、本会の事業運営に関する重要事項の審議にあたり、代表幹事がこれを招集する。

3.幹事会の議決は、出席者の過半数により決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。           

4.次に掲げる事項は幹事会の議決を経なければならない。

    1)総会に上程すべき事項         

    2)顧問の委嘱に関する事項

    3)委員会に関する諸規程の作成、改廃に関する事項

    4)その他、特に重要な事項

第18条(運営委員会)

1.運営委員会は、「運営委員長」「運営副委員長」「運営委員」をもって構成する。議長は、運営委員長がこれにあたる。

2.運営委員会は、本会の事業の企画、立案を行い、その運営にあたる。

3.運営委員会は、原則として月1回開催し、運営委員長がこれを招集する。

4.運営委員会は、事業の要請に基づく専門部会を置くことができる。

第19条(賞委員会・判定委員会)

1.「埼玉県経営品質賞委員会の委員」及び「判定委員会の委員」を幹事会において選任し、代表幹事がこれを委嘱する。

2.構成及び任務については別に定める「埼玉県経営品質賞委員会規程」による。

第20条(事業及び会計年度)

1.事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第21条(経 費)

1.本会の経費は、会費、事業収入及びその他の収入をもって充てる。

第22条(事務局)

1.本会の事務を処理するために、さいたま商工会議所内に事務局を置く。

第23条(雑 則)

1.この規約に定めるものの他、会務の運営上必要な事項は、幹事会において定める。

付 則

     この規約は、平成15年4月10日から施行する。

     この規約は、平成17年5月31日から施行する。

  この規約は、平成19年5月29日から施行する。

     この規約は、令和4年5月23日から施行する。